目的別健康食品の通販

【特定保健用食品】に関する知恵袋

【質問】
特定保健用食品特定保健用食品は厚生省が許可というか認可したものですが。栄養保健用食品?(厚生省に認められてないとか書いてあるもの)は何か基準があって書いてあるんですか?それとも商売のために商売文句みたいなもんなんですか?
【解答】
「栄養機能食品」には、国が定めている規格基準があります。(※恐らく、質問は「栄養保健用食品」ではなく、「栄養機能食品」のことを指しているのだと思うので、そのことを前提に回答させて頂きます。解釈が間違っていたらすみません。)食品は、「一般食品」と「保健機能食品」の二種類に分けられます。特定保健用食品の知恵袋から考えると、更に「保健機能食品」は、目的別健康食品の通販に関連する説明をすると、目的別健康食品の通販といえば、「特定保健用食品(トクホ)」と「栄養機能食品」に分けることが出来ます。この「栄養機能食品」は、食品衛生法施行規則第21条第1項第1号シで「特定の栄養成分を含むものとして厚生労働大臣が定める基準に従い当該栄養成分の機能の表示をするもの(生鮮食品(鶏卵を除く。)を除く。)」と規定されています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23F03601000023.html具体的には、身体の健全な成長、発達、健康の維持に必要な栄養成分の補給・補完を目的とした食品であり、高齢化、食生活の乱れなどにより、通常の食生活を行うことが難しく、特定保健用食品の知恵袋を語ると、1日に必要な栄養成分を摂れない場合に、その補給・補完のために利用する食品のことをいいます。「栄養機能食品」と称して販売するには、食品衛生法施行規則、栄養機能食品の表示に関する基準、栄養表示基準の規定を満たす必要があります。この規定を満たしていれば、国への許可申請や届出等の事務手続きを経ることなく、製造・販売することが可能となります。したがって、「栄養機能食品」を表示するには、一定の基準はあるといえます。http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/03/tp0313-2b.html健康志向が高まっている昨今、「栄養機能食品」の表示は、商品の広告・宣伝にもなっています。「栄養機能食品」の基準はあるとはいえ、質問者様の仰るとおり、この表示が商売のための商売文句となっているのも事実です。ただし、虚偽や誇大な広告は、法律で禁止されています。罰則規定もあります。(参考)健康増進法第32条の2「何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他厚生労働省令で定める事項(以下「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。 」http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO103.html↓こちらのサイトにも、「栄養機能食品」について分かりやすい説明が載っていますので、ご参考になれば幸いです。http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/anzen/hoei/hoei_003/hoei_003.html
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1210362052
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